№17-100・トラブルの危険性ある人権擁護局封筒(処理対応待ちを参考公開)

  1. №17-100・トラブルの危険性ある人権擁護局封筒(処理対応待ちを参考公開)
    1. 岡山地方法務局「ご意見・ご要望用フォーム」に記載して送付した内容(尚、私は人権擁護委員ではない) □ □《以下が送付した内容であるが、私以外の人名は▲▲▲▲としている。また、我が家の住所も▲▲としている。後は送付したまま。ポストの封筒は21時半頃気づく》
    2. □ ◎貴機関関連封筒の誤配達通知と処理依頼。 □ 津山市人権擁護委員協議会・岡山法務局津山支局の大封筒二通が我が家のポストに入っていました。 □ 恐らく、人権擁護委員宛文書と想像しますが、個人情報保護の観点から中を見ることはできません。切手なしで、封がしてありませんが、同上個人情報保護問題から中身の確認はできません。 □ 住所は我が家の住所→岡山県▲▲市▲▲となっています。 宛先人は▲▲▲▲様となっています。(この方は我が家の住人ではありません。我が家の住人は浜田隆政▲▲です。) □ ▲▲▲▲氏は近所ですが、個人情報保護の観点から、法務局などの指示がない限り、さわることはできません(個人情報が漏れた場合の責任の一部を押しつけられると迷惑です。) □ 貴方で責任を持ち処理してください。個人情報が絡む物は慎重にしてください。 当方、ほぼ徹夜続きのため、午前中の電話などは御遠慮ください。 □ □ 参考:▲▲▲▲氏には我が家の住所使用禁止を通達もしています。 なお、法務局・人権擁護局該当箇所に電話したり、東京の法務省に電話したりしても留守電で対応不可でした。そこでやむをえずインタネットで連絡します。 □ 2017年11月10日 21:54記述し、22時10分頃送付予定。
    3. (追記:2017/11/12 0:08)
    4. 11/11→津山人権擁護委員協議会、津山法務局へ問い合わせ葉書投函。
    5. Twitter 17-215-12。人権擁護局封筒→住所は我が家。名前は違う人物Z。 Zに持参は封筒中一切見ずも内容が漏れた時私への風評被害危険。 面倒でも法務局通し処理。封筒中記載人名等に法務局が誤配達連絡と詫び不可欠。個人情報・人権重視! Zには我が家の住所使用厳禁通知は何度も通告・通知済み。 上記被害膨大
    6. Twitter 17-215-13。下記封筒は今回は郵便ではなく、誰かが手動で昨夜21時過ぎ頃ポストへ。 我が家の呼び鈴などは一切ならさず。近くの部屋で作業中も気がつかず。 封筒は開封状態も中の確認は一切せず・見ず・触らず。 些細な事件か大層な事件への導火線かは現時点では不明。 誠実に対応も、超多忙な時に参る
    7. (日々日程=11/11)
    8. 昨日の件で法務局へ問いあわせ葉書。昨日の封筒。一通は宛名=Zさん、一つはA小学校:差出人名はいずれも人権擁護局・法務局。封筒は開封状態のため個人情報保護、人権上取扱いが難しい。密封ならばまだ簡単。Z及び学校に直にも可能。開封状態のため機密漏れた時に濡れ衣危険あり、法務局の指示聞く必要がでてきた。故意ならば完全な私への営業妨害。
    9. 2017年11月12日13:22追記 □ ポストに入っていた封筒二通。(▼とZはプライバシー保護のため私が変えて公開) (1)1通 宛先▼▼小学校御中。 差出人・津山人権擁護委員協議会、津山法務局 □ (2)もう1通(別の封筒で◎参照) 宛先:住所=我が家の住所 氏名=私ではなくZさん。(我が家の住人に非ず) 差出人=津山人権擁護委員協議会、津山法務局 □ ◎(1)と(2)はクリップなどでとめておらず。 かすかにひっついているようにも見えたが偶然の範囲内。 もつとすぐ離れた。 □ □ (1)のみ写真で公開(クリックでPC大、二度クリックで巨大)
    10. (2017年11月12日 20:54追記)
    11. ※宛先から判断して、この封筒は該当小学校教職員しか所有していない。
    12. 生徒に渡すときには生徒名か父兄名を書く。
    13. 差出人が人権推進委員協議会かつ宛先が学校宛て明記を第三者に使用することはない。
    14. あり得ないがしていれば教育行政機関として失格。
    15. 営業関連封筒でも再使用の場合には旧宛先は×をし、新宛先該当者名を、差出人の箇所には×印をする。
    16. だが、上記の場合には使用はしてはならない。またしていないはずである。
    17. 個人情報、ましてや人権関連の情報には慎重を。封筒が開封状態であるが、中は左記のため一切見ていない。
    18. 万一、個人情報があり、漏れた場合には濡れ衣をおわされるため。
    19. この種の宛名、差出人の場合には密封封筒(糊付け密封)よりも、開封封筒の方が扱いにくい。
    20. 面倒でも人権擁護推進委員会か法務省・局と相談し、指示を受けるが鉄則となる。
    21. また法務省には、こうした封筒全体の管理責任がある。 □

№17-100・トラブルの危険性ある人権擁護局封筒(処理対応待ちを参考公開)

岡山地方法務局「ご意見・ご要望用フォーム」に記載して送付した内容(尚、私は人権擁護委員ではない) □ □《以下が送付した内容であるが、私以外の人名は▲▲▲▲としている。また、我が家の住所も▲▲としている。後は送付したまま。ポストの封筒は21時半頃気づく》

□ ◎貴機関関連封筒の誤配達通知と処理依頼。 □ 津山市人権擁護委員協議会・岡山法務局津山支局の大封筒二通が我が家のポストに入っていました。 □ 恐らく、人権擁護委員宛文書と想像しますが、個人情報保護の観点から中を見ることはできません。切手なしで、封がしてありませんが、同上個人情報保護問題から中身の確認はできません。 □ 住所は我が家の住所→岡山県▲▲市▲▲となっています。 宛先人は▲▲▲▲様となっています。(この方は我が家の住人ではありません。我が家の住人は浜田隆政▲▲です。) □ ▲▲▲▲氏は近所ですが、個人情報保護の観点から、法務局などの指示がない限り、さわることはできません(個人情報が漏れた場合の責任の一部を押しつけられると迷惑です。) □ 貴方で責任を持ち処理してください。個人情報が絡む物は慎重にしてください。 当方、ほぼ徹夜続きのため、午前中の電話などは御遠慮ください。 □ □ 参考:▲▲▲▲氏には我が家の住所使用禁止を通達もしています。 なお、法務局・人権擁護局該当箇所に電話したり、東京の法務省に電話したりしても留守電で対応不可でした。そこでやむをえずインタネットで連絡します。 □ 2017年11月10日 21:54記述し、22時10分頃送付予定。

(追記:2017/11/12 0:08)

11/11→津山人権擁護委員協議会、津山法務局へ問い合わせ葉書投函。

Twitter 17-215-12。人権擁護局封筒→住所は我が家。名前は違う人物Z。 Zに持参は封筒中一切見ずも内容が漏れた時私への風評被害危険。 面倒でも法務局通し処理。封筒中記載人名等に法務局が誤配達連絡と詫び不可欠。個人情報・人権重視! Zには我が家の住所使用厳禁通知は何度も通告・通知済み。 上記被害膨大

Twitter 17-215-13。下記封筒は今回は郵便ではなく、誰かが手動で昨夜21時過ぎ頃ポストへ。 我が家の呼び鈴などは一切ならさず。近くの部屋で作業中も気がつかず。 封筒は開封状態も中の確認は一切せず・見ず・触らず。 些細な事件か大層な事件への導火線かは現時点では不明。 誠実に対応も、超多忙な時に参る

(日々日程=11/11)

昨日の件で法務局へ問いあわせ葉書。昨日の封筒。一通は宛名=Zさん、一つはA小学校:差出人名はいずれも人権擁護局・法務局。封筒は開封状態のため個人情報保護、人権上取扱いが難しい。密封ならばまだ簡単。Z及び学校に直にも可能。開封状態のため機密漏れた時に濡れ衣危険あり、法務局の指示聞く必要がでてきた。故意ならば完全な私への営業妨害。

2017年11月12日13:22追記 □ ポストに入っていた封筒二通。(▼とZはプライバシー保護のため私が変えて公開) (1)1通 宛先▼▼小学校御中。 差出人・津山人権擁護委員協議会、津山法務局 □ (2)もう1通(別の封筒で◎参照) 宛先:住所=我が家の住所 氏名=私ではなくZさん。(我が家の住人に非ず) 差出人=津山人権擁護委員協議会、津山法務局 □ ◎(1)と(2)はクリップなどでとめておらず。 かすかにひっついているようにも見えたが偶然の範囲内。 もつとすぐ離れた。 □ □ (1)のみ写真で公開(クリックでPC大、二度クリックで巨大)

17-60-012 11-11_1949撮影

(2017年11月12日 20:54追記)

※宛先から判断して、この封筒は該当小学校教職員しか所有していない。

生徒に渡すときには生徒名か父兄名を書く。

差出人が人権推進委員協議会かつ宛先が学校宛て明記を第三者に使用することはない。

あり得ないがしていれば教育行政機関として失格。

営業関連封筒でも再使用の場合には旧宛先は×をし、新宛先該当者名を、差出人の箇所には×印をする。

だが、上記の場合には使用はしてはならない。またしていないはずである。

個人情報、ましてや人権関連の情報には慎重を。封筒が開封状態であるが、中は左記のため一切見ていない。

万一、個人情報があり、漏れた場合には濡れ衣をおわされるため。

この種の宛名、差出人の場合には密封封筒(糊付け密封)よりも、開封封筒の方が扱いにくい。

面倒でも人権擁護推進委員会か法務省・局と相談し、指示を受けるが鉄則となる。

また法務省には、こうした封筒全体の管理責任がある。 □

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